2017年01月24日

柿沢未途 2017年01月23日のツイート






posted by 310kakizawa at 00:01| Comment(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
陛下が皇室典範の改正を望んでいらっしゃる事は至極明白なのに、特例法だとか一代限りだとか、そんな話しかできない有識者会議って一体何なのでしょう?

民進には「皇室典範を改正すべき」強くうったえて、そして実現してほしいです。


「高齢もしくは健康上の理由によって天皇の仕事を十分に果たせなくなった場合、天皇は譲位の申し立てができる。

上記の申し立てがあった際は皇室会議を開き、なおかつ国会にて採決を行いその過半数をもって譲位を認める事ができる。

譲位が認められた場合、その採決から半年以内に譲位を行い、第一皇位継承者が天皇に即位する」


みたいな感じに皇室典範を改正すればいいと思うのですが。

天皇は国政に関与しないという条文に抵触するという意見もありますが、それこそ「天皇の生命に関する事にまでその権利が奪われているとは考えられない」と憲法を解釈すれば良いと思います。
特例法では3条違反だと思います。


民進頑張って下さい。
陛下の御気持ちに国民はしっかり答えるべきだと思います。そんなに無理難題を仰ってるわけではないのだから。


Posted by とと at 2017年01月26日 12:48
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